●被保険者(補償の対象者)について
被保険者ご本人としてご加入いただける方は、始期日時点における年令が満69才以下の方 です。
●この保険の保険期間は、1年間です。毎年ご継続手続きが必要です。
●日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、「本人型」等プランの種類に関わらず次のとおりとなります(本人が満22才以下の場合で、かつ、被保険者の範囲が本人型の場合には一部被保険者の範囲が異なります)。
1.本人
2.配偶者
3.本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の親族(※1)
4.本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
5.上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(※2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(※1)「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(※2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の親族(※1)に限ります。
●死亡・後遺障害保険金額について
1.次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」(※3)と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
・始期日時点で被保険者(※4)が満15才未満の場合
・保険契約者と被保険者(※4)(満15才以上)が異なる場合
2.本人型以外の場合、被保険者ご本人以外の被保険者(被保険者ご本人の配偶者および親族)についてご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」(※3)と合計して、被保険者1名につき1,000万円が上限となります。
(※3)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、パーソナル総合傷害保険、交通事故傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(※4)本人型以外の場合、「被保険者ご本人」と読み替えます。
●日常生活賠償特約は補償内容が同様の保険契約(GKケガの保険以外の保険契約にセットさ れる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
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